居住予定のない空き家に関して、
運用するか…売却するか・・とお悩みの方も多くいらっしゃると思いますが
その前に!!!
実は、2024年4月より相続登記が義務化されています!
相続登記とは・・・
土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合に、
相続人(新しい所有者)への名義変更を行う手続きのことを指します
以前は相続登記を任意としていましたが
その影響で、登記簿を見ても所有者が分からない不動産が全国的に増加し
空き家問題とも通ずる周辺環境の悪化や、
所有者探索に時間を要することで
公共事業や復興・復旧事業も阻害されるなど社会問題となっております。
また、高齢化が進むにつれて
ますます事態が深刻になることを懸念し義務化されることとなりました。
義務化の内容を簡単にお伝えすると・・・
・相続人は
・不動産の所有権を取得したことを知った日から
・3年以内に
登記変更を行う必要があります!
※登記変更は、ご自身で行われることも可能ですが
一般的には司法書士事務所へ依頼される方が多いです。
仮に、正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
そうなると過料の上に登記変更費用が必要となってきますね。。。
相続登記の義務化は、2024年4月より前に相続した不動産も対象となります。
その場合であれば、施行日より3年間の猶予期間が設けられておりますので
お心当たりの方はすぐにご対応することをお勧めします!
中には、任意であった時期の名残で
何代にも渡り名義の変更が出来ていない場合もあり、
そうなると一代ずつ相続登記を進める必要があります。
代を重ねるごとに相続人が増える為、通常以上に手続きが複雑化し
相続が発生してからの手続きでは間に合わない可能性もあります。
現時点で不安やお悩みがある方も、なるべく早く専門家に相談してください!
MIMAへご相談頂けましたら、
普段からお付き合いのある信用できる司法書士さんをご紹介することも可能です!
何からどのように始めてよいかわからない方も、
まずは一度お問い合わせください♪