今回は「特定空家」とはどんなお家を指すのか、「特定空家」となった場合どんなことが起こるのかについてお話しさせていただきます(^^)/
◆空き家の定義とは?
特定空家のお話をする前に、まずは「空き家」の定義について整理しましょう。
空き家とは、1年以上人が住んでいない、または使用されていない状態の家屋を指します。
※住んでいない、または使用されていない状態とは
・人の出入りがない
・光熱費(電気・ガス・水道)の使用がない
・所有者の現住所が異なる などが判断基準となります。
上記から人が住んでいないとしても、1年の間で定期的な荷物の出し入れなど、家屋を倉庫として活用されているような状態では空き家には該当しません。
◆特定空家とは?
以前のコラムでもお伝えした通り、空き家を放置してしまうと様々な問題が発生します。
その為、国は手入れの行き届いていない下記4つの条件に当てはまる空き家を「特定空家」と定義しました。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
◆特定空家に指定されるとどうなる?
段階に応じ自治体から、助言や指導➡勧告➡命令➡行政代執行が行われます。
勧告や命令を受けてしまうと、翌年から「固定資産税等の住宅用地特例」が適用外となり、固定資産税・都市計画税の支払額が増加してしまいます。
◇「固定資産税等の住宅用地特例」とは・・・
200㎡以下の「小規模住宅用地」であれば、
固定資産税の課税標準が6分の1 へ
都市計画税の課税標準が3分の1 へ軽減される制度です。
※200㎡を超える場合は別途
また、改善命令に従わなかった所有者には、50万円以下の過料が科せられます。
改善命令に従わず放置し続けた場合、自治体は最終段階の「行政代執行」をおこないます。
こちらは所有者に代わり解体や撤去などの是正措置を行い、その費用を所有者から徴収する制度です。
この費用の支払いに応じなければ、所有者の財産が差し押さえられ競売にかけられてしまいます。
いかがでしょうか・・・恐ろしいですね・・・。
勧告を受けてしまうと、所有者側がすぐに改善を試みても翌年の特例適用外が解除されるとは限りません。
上記のことから特定空家として自治体からの指定を受けないことが重要です!
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