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相続登記について

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皆様こんにちは。

最近は空き家や相続登記に関してのお問合せも増えています。

所有者不明土地の解消に向けて不動産の登記に関するルールが大きく変わりました。



まず、所有者不明土地とは?

になりますよね。

所有者不明土地とは

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

上記が所有者不明土地です。



令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

これが結構多くの人が相続せずに、そのまま空き家として数年、数十年放置している事があります。



相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から三年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

令和6年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となってます。



これにたいして正当な理由がなく相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科される事があります。



何からすればよく分からない!!

そのような方は一度弊社空家対策協議会 初期相談チームにご相談ください。

072-995-5989

いつまでも放置をしていると倒壊や火事の危険性もあります。

そうならないためにも早めのご相談おまちしています。